駐車場の工事は経費で落とせるか?
合同会社です。
1人の社員の自宅の一室を会社の事務所として、賃貸契約して借りています。その社員自宅の駐車場を砂利からコンクリートに舗装するのですが、
工事費は、経費で出せますでしょうか?
一室は契約してますが、駐車場は契約はしてないですが、会社の車は2台停めています。
税理士の回答

【結論】
● 駐車場の舗装費用は、原則として法人の経費にはしにくいですが、
● 条件を整えれば、一部または全部を経費化することは可能性ありです。
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【理由とポイント】
① 駐車場が「契約対象に含まれていない」
→ 現状、駐車場は法人が正式に賃貸していないため、そこにかけた費用(舗装費)は「他人の資産への支出」と見なされる可能性が高いです。
→ 税務署からは「資産価値を高めるための社員の私的支出(=役員給与相当)」と判断されるリスクがあります。
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② しかし、以下のような条件を整えると経費性を主張しやすくなります:
● 【条件1】駐車場も正式に会社が「賃貸契約書」に含める
• 自宅の一室と同じように、駐車場も会社が専有で利用していることを明確にする
• その上で「事業用駐車場」としての用途・対価が契約で明記されていれば、整備費用も業務関連支出とみなされやすくなります
● 【条件2】舗装の目的が完全に「業務用車両の管理・保管」のためであること
• 私用で一切使わない、完全な会社用である証明が大切です
• 例えば「配送業務の車両が2台あり、業務効率・安全のため舗装する」といった理由付け
● 【条件3】費用が一時支出でなく「資産計上+減価償却」であること
• 駐車場舗装は**土地の付属設備(構築物)**として扱われ、原則は資産計上し、耐用年数に従って償却します(例:15年など)
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【記帳の例(条件を満たして経費化する場合)】
• 勘定科目:**構築物(資産)**として計上し、「減価償却費」で分割して費用化
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【もし条件を満たさず経費化した場合】
• 税務調査で「実質的に社員個人(役員)の資産価値を高めるもの」と判断されると…
→ 経費否認 + 役員賞与認定 + 源泉徴収義務の指摘
→ 結果として法人税も増え、追徴課税のリスク
ありがとうございます。
大変助かりました。

とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年03月31日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。