ベンダー所有のシステムに支払った初期設定費用の税務上の処理について
当社は、請求書発行システムの切り替えのためにSと呼ばれるサービスを活用することにしました。サーバー及びアプリケーションソフトの所有権はベンダー側にあり、当社は月々の使用料とは別に、初期設定費用を支払いました。
これらの導入費用は、法人税法施行令第14条1項6号ロに規定している「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金」として繰延資産として計上すべきでしょうか。
税理士の回答

法人税基本通達8-1-5(2)にて「電子計算機その他の機器の賃借に伴つて支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用」は法人税法施行令第14条1項6号ロに規定する繰延資産に該当するとされています。
従い、当該支出はサーバー等を賃借するために支出する費用であり、支出の効果が数年(契約期間)に及ぶことから繰延資産に該当すると考えます。
償却期間については、機器の耐用年数の7/10か契約期間のいずれか短い方と規定されている点もご留意ください(法人税基本通達8-2-3)
何卒宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
本投稿は、2025年04月05日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。