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グループ会社の兼務について

現在ある法人で経理事務を担当しております。

現法人の外にグループ会社が4社※あり、それぞれ資本関係もなくグループ通算もしておりませんが、経理事務に一部・決算事務は私が兼務している状況です。(雇用契約書の内容は覚えておりません)

※1社は代表者兼務、残る3社は代表者の家族が代表取締役。いずれも現法人との取引上の関係はあります。

前任者は業務委託費という名目で各社から報酬を得ておりましたが、私は特に何の報酬もなく雇用契約のある法人からの給与のみになります。

雇用契約上その旨の記載があったとしてもいわゆる業務の無償提供にあたるのではと考えますが、どう判断すべきでしょうか?
雇用契約の有無に関わらず業務命令なら従うべきという点は理解しますが、その問題と無償提供の問題は別物と考えております。

顧問税理士には質問しづらい項目ですのでご教示願えれば幸いです。

税理士の回答

貴殿のご見解のとおり、無賃金労働は社会保険労務士の職域ですので、当然に良くない状況ですが、これについてのコメントは税理士コーナーでは、できないと思います。
一方、税務面でとらえると、会計の部と税務申告の部に区分して考えると、顧問税理士があるようですから税務の部を切り分け、貴殿が会計の部に属していると問題はないとしても、仮に税務調査で会社関係者に直接話を聞きたいのでまずは貴殿を除いた聞き取りを行うような進め方をされると厄介です。代表者は、きちんとした説明を税務署にできるでしょうか。
加えて、万が一、税務に関することを貴殿がやらされている場合は、無免許であれば税理士法違反の可能性が高いです。この不都合をなくすために、一般的には、会社の税務は会社でやった型にハマるように会社が雇用または非常勤社員として採用し、適正な給与を支給する場合があると思います。

カテゴリ違いのご指摘ありがとうございます。

万が一、税務に関することを貴殿がやらされている場合は、無免許であれば税理士法違反の可能性が高いです。


会計ソフト等で必要書類を作成し、最終的には顧問税理士に仕上げをして頂いているので問題ないと思います。

2年前の税務調査で海外法人への出張が役務提供と指摘されたこともあったのでこちらでの質問をさせて頂きました。以前からもやもやしている部分でもあり、最近他にに思うところもあるのでぶちまけようかと思ってます。

コメントありがとうございます。
厳密にいうと、社員以外の者が、いくら同族会社だからと言っても、他社の情報を代表者が見させて仕事させるのは、労務の関係だけではなく、情報管理の面でもよくありませんので、所属する、所属した以上は賃金の支払いをどうするのか、につながっていく事由なのだと思います。
私からのコメントは以上とさせていただきます。

本投稿は、2025年05月02日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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