法人設立前の自動車税について
6月に法人を設立するのですが、
その際に個人で所有している車を法人に譲渡しようと思っております。
ですが、5月中に一年分の自動車税を払う必要があるのですが、
実際は法人で使用する1年間の自動車税なので、
法人で払い、経費にしたいと思っております。
法人設立前の費用は開業費で経費にできると見ましたが、この場合の自動車税も開業費として計上出来ますでしょうか。
それとも何か他の方法で経費にする方法はありますでしょうか。
税理士の回答

法人設立前の費用は開業費で経費にできると見ましたが、この場合の自動車税も開業費として計上出来ますでしょうか。
できないと考えます。
自動車税を支払う時の所有者ではない。
名義変更をすれば、
個人の分は、売った時以降の分は、戻る。
また、名義変更の時点で、購入者は納めるようになると考えます。
ありがとうございます。
個人で払った分が名義変更すれば国から返金され、また法人で払うという形でしょうか?

個人で払った分が名義変更すれば国から返金され、また法人で払うという形でしょうか?
そうなります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年05月08日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。