車両リースの仕訳について
法人の経理を行っています。
事業内容としては自動車の部品取り付けや修理を行っています。
今期総額200万の車両をリース契約で購入しました。
本来ファイナンス・リースに当たる契約なのですが、調べてみると「企業の事業内容に照らして重要性の乏しい取引でリース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額を除く)が300万円以下の 取引等は借手は賃貸借取引とすることが可能」
との説明がありました。
総額300万円以下であることは確かなのですが、「事業内容に照らして重要性の乏しい取引」というところの判定が難しいです。
購入した車両は主に取引先への訪問等で使用するのですが、この場合重要性の判定はどうなりますでしょうか。
税理士の回答

リース契約を主たる事業としているような場合は、総額300万円以下でも重要性があると判断されることがございます。
ご相談様の場合、300万円以下であれば賃貸借取引で問題ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
明確な回答ありがとうございました。
賃貸借取引で仕訳したいと思います。
本投稿は、2018年04月19日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。