フリーランスの経費について。同棲者が家賃を払っている場合
はじめまして。お世話になります。
先月開業し青色申告承認申請書(10万控除/簡易帳簿/現金主義)を開業届と共に提出いたしました。
帳簿の作成を始めたのですが、経費でつまづいております。
現在、パートナーと同棲しております。
(住民票上は私が妻(未届)と記載されています)
基本的な出費はほとんどパートナーが行っている状況です。
このような前提で、下記お伺いしたいです。
①消耗品費:事業に必要なものであれば、彼が支払った場合も経費として計上可能か
②家賃、電気代:支払いが100%彼であり、私からの折半もない場合は按分したうえで経費計上は可能か。
また、これがもし婚姻し配偶者となった場合は、同一生計の親族として按分したうえで経費計上可能となるか。
なにかを販売するような事業ではないので、これ以外の経費発生予定は今のところありません。なのでまずこの2点を伺いたいです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

増井誠剛
ご開業おめでとうございます。ご質問の件、順にお答えいたします。
①ご自身の事業に必要な支出であれば、たとえ支払者がパートナーでも、実質的にご自身の負担と認められる場合は経費計上が可能です。ただし、領収書やメモにその旨を記録し、実態の証拠を整えることが肝要です。
②家賃や光熱費については、ご自身が費用を負担していない以上、経費按分は難しいとされるのが一般的です。ただし、今後ご結婚され、同一生計の配偶者となった場合には、ご自身の事業使用割合に応じた経費按分も認められる可能性があります。
引き続き帳簿管理を丁寧にされることをお勧めいたします。
増井先生、ご丁寧なご回答誠にありがとうございます。
①についてですが、例えば私からパートナーへ、消耗品費分を返金したような証拠がないと計上は難しいといったことでしょうか。それとも、返金等なくても、例えば帳簿備考欄に、パートナー支払分など記載したらよいということでしょうか。
②については、現状難しいとのことで承知いたしました。
婚姻後の区切り良い年から、経費按分で帳簿に記載してみようと思います。
追加のご質問となり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。

増井誠剛
こちらこそご丁寧にありがとうございます。
ご質問の①につきまして、返金等の実際の金銭授受がなくとも、「誰のための支出であるか」が明確であれば、経費計上は可能です。
たとえば、帳簿の備考欄に「〇月〇日 パートナー立替支払」と記載し、領収書等と合わせて保存しておくことで、実態の証明として十分な役割を果たします。
ただし、税務調査等で確認を受けた際の説明責任を果たすためにも、メモ書きやLINEでのやり取りなど、事実を裏付ける補足資料を残しておくとより安心です。
どうぞ引き続きご無理なく帳簿づけを進めてください。
ありがとうございます。
最後に念のためで確認なのですが
現在事業用の口座は分けておらず、今後もわける予定はありません(そんなに拡大する事業ではないので)
報酬の入金や消耗品購入といった事業に関するお金の流れのみを帳簿に記載したらよいという認識なのですが、相違ないでしょうか。
また記載の際、例えば報酬について「私用口座へ入金」、支出について「私用口座より出金」等
備考に一文添えたほうがよいでしょうか。
本投稿は、2025年05月19日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。