事業の無償譲渡
夫が経営する法人の1事業を、妻である私が代表の法人に無償譲渡したいと考えています。この場合、私の法人で譲渡益を計上する必要があるのでしょうか?
もし計上するとしたらどのような仕訳になるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
譲渡する事業には、固定資産もあれば棚卸資産や負債もある場合があります。また、のれん(営業権)を認識する場合もあります。
これらの資産負債を時価評価して譲渡代金を算出し、簿価との差額を「譲渡益」として計上します。
譲渡するのはご主人の法人ですので、「譲渡益」はこちらに計上することになります。
奥さんの法人はただでもらったわけですから、譲渡代金相当額を「受贈益」として計上することになります。相手科目はそれぞれの資産(時価)です。
ご回答ありがとうございます。
仮に引き継ぐ資産負債が特になかった場合でその事業の時価評価が100万だとしたら、「のれん/譲渡益」という仕訳になるのでしょうか?

土師弘之
資産等がなければ、超過収益力(事業価値)となり、「営業権」(のれん)として処理することになります。
仕訳は以下のとおり。
【譲渡側法人の仕訳】
現金預金 100 / のれん譲渡益 100
【譲受法人側の仕訳】
営業権(無形固定資産) 100 / 現金預金 100
本投稿は、2025年05月23日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。