楽天アフェリエイトする為の商品購入代金を経費にできますか?
【相談内容】
今年開業予定の者です。インスタグラムでの楽天アフィリエイトを中心に活動しており、複数のジャンル(日用品・インテリアなど)で商品紹介を行っています。
以下の点についてご相談させてください。
1. アフィリエイト商品の購入について
アフィリエイトで紹介するために購入した商品代金(化粧品や家電など)は、雑所得または事業所得いずれの場合でも経費として計上可能でしょうか?
2. インテリア雑貨や家具について
私のアカウントはインテリア系の内容も扱っており、実際に購入・使用した家具や雑貨を紹介しています。これらの購入費も経費対象になりますか?
3. 家事按分の必要性について
インテリア雑貨や家具などは、個人の生活でも使っているため、すべてを経費にせず、家事按分で一部を経費計上した方がよいのでしょうか?その場合の基準や割合の考え方も教えていただけると助かります。
今後の経理処理の参考にしたいため、ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

入澤凌
回答しますね。
1. アフィリエイト商品の購入について
アフィリエイトで紹介するために購入した商品代金(化粧品や家電など)は、雑所得または事業所得いずれの場合でも経費として計上可能でしょうか?
→はい、経費として計上することは可能です。(ただし、3.の回答参照)
2. インテリア雑貨や家具について
私のアカウントはインテリア系の内容も扱っており、実際に購入・使用した家具や雑貨を紹介しています。これらの購入費も経費対象になりますか?
→はい、こちらについて経費として計上することは可能です。(ただし、3.の回答参照)
3. 家事按分の必要性について
インテリア雑貨や家具などは、個人の生活でも使っているため、すべてを経費にせず、家事按分で一部を経費計上した方がよいのでしょうか?その場合の基準や割合の考え方も教えていただけると助かります。
→アフェリエイトで紹介するために購入する雑貨類や家具はプライベートでも使用するとの事であり、購入費用すべてを経費計上することはできません。この場合に、事業として使う部分とプライベートで使う部分の割合を合理的に算定する必要がありますが、所得税法上で具体的な按分目安というものは規定されてません。
万が一、税務調査が入った場合に指摘されやすいポイントは以下の点です。
① 家事按分の算定方法や根拠が説明できない
② 家事按分比率が必要以上に高い
③ 生計を一にする家族や親族に支払った分を計上している
④ 事業用とプライベートの区別を証明できる書類がない
以上より、按分する際は上記の点を考慮して慎重に経費計上して下さい。
つまり、その支出が事業用であるという合理的かつ明確な根拠を示す必要があり、経費であるという証明には、帳簿を付け、記録を残すことが最善策かと思います。
税務調査が入った際も、しっかりと帳簿を作成していれば、税務署の対応ができますし、確定申告の際には、白色申告と青色申告とで家事按分の要件に違いが見られます。
白色申告の場合には制限があり、按分率が50%以上でなければ経費計上を行えませんが、青色申告では按分率が50%以下であっても経費としての計上が可能ですので、ご自身がどちらでの申告なのかによって適期ご判断下さい。
ご回答ありがとうございます。
経費として認められる可能性や家事按分の必要性について理解できました。
追加でお伺いしたいのですが、実際にどの程度の割合(%)まで経費にできるのか、判断の目安があれば教えていただきたいです。
たとえば以下のようなケースでは、どのように考えるのが適切でしょうか?
• 購入したインテリア雑貨や家具を、SNSで定期的に紹介・撮影に使用している
• 撮影用に配置しているが、普段の生活でも使用している
• 部屋全体が撮影背景にもなっている
このような状況であっても、例えば30%や50%など、一般的な目安があればぜひ教えていただけると助かります。
また、購入商品の家事按分の根拠を示すために、具体的にどのような記録や説明資料を用意すべきかもご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

入澤凌
ご質問者様の事業状況等に関する情報が少なく、明確に〇%とお答えすることは非常に難しいため心苦しい部分はございますが、可能な限り回答いたします。
頂戴した状況の場合、アフェリエイトにより紹介したことによりどの程度の利益につながっているのかということを証明することも必要です。
例えばユーチューバーであれば、アナリティクスで視聴回数を分析し、雑貨紹介等でどのくらい視聴回数が増え、事業としての収益に紐づいているのかをサポートとして残しておくという方法があります。また、ブログ等であれば、ブログの購読者が当該商品紹介を見て・読んで、実際に購入した人が何人いるのかがわかるようなレポートをエビデンスとして用意しておくことが必要です。また、使用履歴、使用頻度、使用人を正確に記録として残しておくこともいいでしょう。
なお、ご参考までに、国税庁の家事関連費用の按分要件は、下記の通りです。
① 事業に使用するための購入支出(50%超)が所得を得るために必須であること
② この所得を得るために必須な支出であることの根拠を明確に提示できること
③ 事業に使用する以外の購入支出(50%以下)であっても、その支出が業務に必須であり、その支出分を明確に事業とプライベートで区分できること
このように、国税庁の規定では明確に〇%という規定とはなっていません。そのため、前述したエビデンスを残しつつ、実際の事業内容や商品レビューと売上状況を正確に分析、商品レビューで撮影しているときに家具・雑貨類が撮影されている時間を記録し、事業用として使用している時間とプライベートで使用している時間を考え按分するという方法もあろうかと思います。
ご質問者様のようなアフェリエイトでの経費計上に関してお悩みの方は非常に多いです。当事務所では顧問先からこのような依頼を受けた場合、まずは事業内容を正確に確認させていただき、購入する家具・雑貨類とアフェリエイトでの収益がどの程度因果関係があるのかを正確に分析したうえで、家事按分を何パーセントに設定するかを経営者様と慎重に決定するようにしています。
身も蓋もないお話ですが、このようなアフェリエイト系の経費計上については「ケースバイケース」となってしまい、非常に難しい問題です。
本投稿は、2025年05月25日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。