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アフィリエイトで商品レビュー後、個人的に使用するものは必要経費にできますか?

お世話になります。

現在個人事業主としてブログでアフィリエイトを行っています。
事業所得で青色申告です。

主に生活関連のブログを運営しておりまして、
自分で購入したものをブログで紹介し、
グーグルアドセンスや
楽天アフィリエイトで収入を得ております。

主婦に向けた内容がほとんどです。

【質問】
購入した商品をブログで紹介(レビュー)し、
その後、個人的に使うものは確定申告で必要経費に出来ますか?

たとえば、

■キッチン収納術に関する記事を書いていたとします。
収納グッズをネットで購入し、「こんなふうに使うと便利に利用
できますよ。よかったら購入してみてはいかがでしょうか。」
とブログで商品を紹介する。
→その後、収納グッズは日常的に自宅で使用する。

■化粧水を購入。
「今回こんな化粧水を買ってみました。お肌もつるつるで
若返ったみたい。もしよろしければ購入してみてくださいね。」
→ブログで紹介後、自分で使い切って破棄。

このような場合です。

生活ブログを運営しているので、
生活に関するお役立ち情報は何でも紹介したいと思っています。

なので、「これブログで紹介したら喜ばれそうだな」と思う商品が
みつかったら購入してブログに書く、ということが多々あります。

このような記事を書くことで、実際にブログで報酬を得ています。

全額経費にすることはできないと思いますが、
例えば控えめに購入費の1割分だけ経費にするとか
そういったことは可能でしょうか。

経費にできる場合の勘定科目?は何にすればよろしいのでしょうか。

お手数ですが、ご教示いただけましたら幸いです。

税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。

いずれの場合もご存知の通り、経費に上げることができるのは事業で使用した部分のみです。

この場合、確実に経費にできると言い切れるのは、ブログに使う写真を取るために使った化粧水だけになるのではないかと思います。
整理棚の場合は、どこまでが私的な利用か、どこまでが事業なのか言い切ることが難しいので、全額経費としないのが一番安全と考えております。

勘定科目は、勘定の性質から、いずれも消耗品費になるかと思われます。

ご参考になれば幸いです。

なかなか難しいご質問ですですがお答えしてみます。

まず、広告宣伝収入を得る目的で開設したブログで紹介するために物品を購入するということであれば、少なくとも購入費の一部に経費性があることは間違いないですね。

問題はどの程度の割合で経費にすべきかですが、紹介後に捨ててしまうのであれば全額経費でいいと思いますが、ご自分でお使いになるわけですよね。

①ブログで紹介するために試用した使用量や使用時間で区分する方法(概ねの割合)

②メルカリ等で中古品として出品して値が付いた金額を家計費と考え、これ控除した差額を経費にする。売れないようなものは全額経費にする。

③経費と家計費の性格があるが合理的に区分しにくいので50%ずつとする。

とかでしょうか。

いずれにしてもどう区分しても微妙ですので、税務署からおかしいのではといわれたときに自分なりの根拠をしっかり持っておくことが大事です。

また、ブログとは関係なく自分がほしかったものをブログに掲載することで経費化しているように、税務署から見られないよう留意する必要もありそうです。



税理士ドットコム退会済み税理士

かなり難しい問題と思います。
ご質問の状況であれば、私は100%経費は難しいと思いますが、全額経費で問題なしという税理士もいると思います。
アフェリエイトではなく、出版社や企業から、製品評価の報酬があれば、個人で使用していても100%経費で問題ないと思います。

みなさま
難しい問題ということでしたがお答えいただきありがとうございます。

全額経費は難しいとのことですが、経費にはできそうとのことでしたので、控えめに10%から30%ほどの按分として計上したいと思います。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年08月04日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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