税理士ドットコム - [計上]給与所得が事業用の口座に振り込まれた場合の仕訳 - 貴殿のご見解のとおりで、正しいです。
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給与所得が事業用の口座に振り込まれた場合の仕訳

個人事業主で、アルバイト契約分の給与所得が事業用の口座に振り込まれています。この場合、どのように仕訳をすれば良いでしょうか?
※業務委託→アルバイト契約に切り替わりました。

振込(入金日)があった日に、以下のように仕訳する形で合っていますか?
普通預金:100,000円 / 事業主借:100,000円

また、上記以外の仕訳は必要でしょうか?(事業所得だと、別途で売上高を計上するため)

税理士の回答

貴殿のご見解のとおりで、正しいです。

本投稿は、2025年05月29日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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