事業用兼プライベート用自動車をプライベート用にした場合の保険について
昨年11月に自動車保険を年間払いで106652円、家事按分して7割の74656円を費用計上しました。しかし今期よりその車を完全にプライベート用にする事になったのですが、このような場合どのように仕訳すればよいでしょうか。事業主貸で処理すればいいでしょうか?
あと、プライベート用にするにあたって何かしなければいけない事はありますか?
減価償却は1円残して終わっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

家事按分した7割の74656円のうち今期対応分(前払分)があれば事業主貸に振り替えることになります。

1. 経費処理済の保険料の対応について
昨年11月に支払った自動車保険は、1年間分をまとめて計上していますが、そのうち今期分(今年11月までの期間)についてはすでに経費にしているため、プライベート利用となった今期分については、事業経費として不適切となります。
そのため、今期において下記のように「事業主貸」で費用を取り消す必要があります。
【仕訳例】
借方:事業主貸 ××円
貸方:損害保険料 ××円
※××円は、昨年11月〜今年11月のうち「今期に対応する月数」分に相当する金額(事業按分済の7割相当)
■2. 車をプライベート用にした際の処理
減価償却が1円残しで終了している場合でも、その「簿価1円」の資産について、プライベート用途に移したタイミングで「事業主貸」として処理します。
【仕訳例】
借方:事業主貸 1円
貸方:車両運搬具 1円
■3. プライベート化にあたって必要なこと
・帳簿上「事業用資産」から除外するため、事業主貸処理を行うこと
・以後、その車にかかる費用(ガソリン代、保険、税金など)は経費計上しない
・車両が個人用と明確に区分されるよう、今後の帳簿・証憑管理に注意すること
細かく、分かりやすくご返答ありがとうございます。助かりました。

とんでもないです。お役に立ててなによりです!
本投稿は、2025年06月07日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。