賃貸料相当額の計算方法について
この度、法人名義にて賃貸契約をしました。
経費計上のため、住んでいる役員に対して、賃貸料相当額の計算をしようと思い、市役所にて固定資産評価証明書をいただいたのですが、何点か疑問点があり、こちらに相談致します。
まず、賃貸契約をしたアパートが、二階建てなのですが、1階部分に2件、2階部分に1件入る構造なのですが、全体的に増築されているのがわかりました。
2階部分だけを法人契約しているのですが、固定資産評価証明書には、建物全体の評価額と、増築された部分の評価額の記載しかありません。
この場合、
①2階部分しか借りていないのに、全体の評価額を元に計算しても問題ないのでしょうか?
②仮に、①が問題ないとして、建物全体の部分と増築部分、それぞれを計算して、合計した額を賃貸料相当額としてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

①建物全体の評価額を元に計算したうえで、賃借する2階部分の床面積割合など合理的な基準で賃貸料相当額を算出することになると思われます。
②増築された部分も賃借しているのであれば、建物全体と増築部分の合計で計算することになると思われます。そのうえで、①のとおり床面積割合等合理的な基準で按分することになるかと思います。
唐澤様
ご返答ありがとうございます。
建物全体が古いため、増築部分が不明瞭で、はっきりどこが増築された部分なのかが分からない場合はどうしたらよいのでしょうか?
パッと見る限り数箇所増築されているようなのですが、本当にそこが増築部分なのか、それとも元々そう言う作りだったのか。が分からない部分があり、この場合はどうにか調べる方法はあるのでしょうか?

その場合は、仲介している不動産屋が大家さんに、課税証明書に記載されている増築部分について、聞いてみるのが一番早いと思います。
従来の部分と増築部分が混然一体となっており、その2階部分を借りている、ということであれば、両者を合算して算出の上、按分計算を行うことになると思われます。
わかりました。わかりやすくご回答していただき、ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月28日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。