エアコンクリーニング
個人事業主です。
オンラインレッスンや、時には、自宅に生徒さんを招きレッスンしています。
リビングを使用するため、自宅の使用(持ち家)については、減価償却等の経費計上はしていません。
この度、生徒さんを招くことを念頭に、エアコンのクリーニングをしました。
これは、家族だけでしたらしなかったものですので、経費にあたると考えています。
エアコンは事業用の資産ではなく、自宅の備品ですが、
『修繕費』として、一部を家事按分で経費計上することは、
会計上問題がありますでしょうか?
教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

坪井昌紀
レッスンする場所が兼用であれば、使用頻度等で按分計算すべきです。
また、自宅の建物の減価償却費は、面積按分等で計算することにより、今からでも計上可能であると考えられます。耐用年数と経過年数にもよりますが、再検討してみるのも良いでしょう。
回答は以上です。

三嶋政美
自宅リビングのエアコンが専ら事業用資産でない場合でも、業務のために通常以上の負担が生じたと認められれば、関連部分を家事按分し『修繕費』として経費計上することは可能です。ただし、家事関連費と明確に区分できない部分は原則として必要経費に算入できませんので、業務使用部分の合理的な算定根拠(使用面積・使用時間割合等)を記録し、説明可能な形で帳簿に残すことが大切です。
坪井先生
ご迅速に、大変詳しい説明、アドバイスをありがとうございます!感謝いたします!
三嶋先生
大変詳しいご説明と、帳簿記録のアドバイスをありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2025年07月09日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。