売上計上時期を教えて下さい
7月決算の課税業者です。先方との契約で、7月に弊社に入荷する商品は7月に先方へ納品、8月に弊社に入荷する商品は8月に先方へ納品の予定となりますが、先方の指示で8月納品完了した時点で合算の請求書を発行する様に指示がありました。この場合、役務の提供の終了は8月なので、7月に弊社に納品された商品は在庫計上、8月に全て売上に計上することになるのでしょうか?何卒ご教示ください
税理士の回答

坪井昌紀
請求書の明細で7月分と8月分を区分するか、独自で7月分の切り取りは可能であるようですからその分を売上仕入計上すれば、事実と合った経理にできると思います。

佐藤和樹
【法人税の売上計上基準】
法人税法上、商品の販売における収益認識の原則は「引渡基準」です。
つまり、商品が先方に納品されたタイミングで売上を計上するのが原則です。
よって:
• 商品A(7月納品) → 7月売上計上
• 商品B(8月納品) → 8月売上計上
これは、請求書をいつ発行したかは関係ありません。
収益は実際の「役務の完了・商品の引渡しの時点」で認識します。
【消費税の課税時期(課税標準の計上時期)】
消費税法でも基本的に、資産の譲渡等のあった日(=納品日)が課税時期となります。
そのため、消費税上でも:
• 7月納品 → 7月期の課税売上
• 8月納品 → 8月期の課税売上
になります。
【ただし:一括請求との整合性】
ご相談のように「8月にまとめて請求」するという契約形態の場合でも、会計処理上は月別で分けて売上計上する必要があります。
つまり:
• 7月末の決算書には、商品A分の売上を計上し、請求書未発行でも「売掛金」または「仮勘定(未収収益など)」を立てる。
• 8月には商品B分の売上を計上し、合算で請求書を出す。
【在庫の扱い】
質問中に「在庫計上か?」という点がありましたが、御社が7月に入荷した商品Aを7月中に先方へ納品しているなら、在庫にはなりません(棚卸資産に残りません)。
本投稿は、2025年07月16日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。