地代家賃の経費の計上日はいつにすればいいのでしょうか?
白色申告で単式簿記で帳簿を入力しています。
①家賃が前払いなのですが、前払い分を今月分に計上することはできるのでしょうか?
例えば、毎月26日に引き落とし日で
8月分の家賃が9/26に引き落とされる場合、その分を8月に計上する。
②もし計上できるのであれば、帳簿に記入する日にちは
8/26に8月分家賃
又は、8/1に8月分家賃になるのでしょうか?
(土日関係なく、1日に計上)
税理士の回答

①家賃が前払いの場合、前払分を今月分に計上することは可能であると思われます。ただ、毎期、その処理を継続する必要があります。
8月分の家賃が7/26に引き落としされる場合、7/26に8月分の家賃を計上して問題ないと思われます。
②上記の処理を採用する場合、帳簿には、8/26に9月分を計上することになります。
8/1に8月分を計上するのは、原則どおりの処理となり、①②の特例処理とは関係ありません。
所得税基本通達
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
返答ありがとうございます。私の文章の打ち間違えで正しくは
8月分の家賃は7/26に引き落としでした。
計上可能なのであれば、7/26に経費として計上したいと思います。
本投稿は、2025年08月04日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。