セカンドハウスは経費計上可能か?
今年からデザイナーとしてフリーランスの活動を始め、個人事業主となりました。(青色申告です)
個人事業主について色々学び始めたところで、ふと疑問に思い、探しても同じような質問が見当たらなかったので相談させてください。
現在、地方に在住しておりますが、月に1~2週間ほど東京に出張する予定があります。
(取引先の会社が東京に多いため)
その際に都度ホテルに宿泊するのは金額がかさむし、ゆっくりできないので、都内にセカンドハウス的に賃貸を借りようと考えています。
あくまで宿泊のためで、事務所として使う予定はありません。
その場合、そのセカンドハウスを経費として計上することは可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

そのセカンドハウスを経費として計上することは可能なのでしょうか?
⇒経費として計上しても問題ございません。
ホテルよりも安くなる場合もございますし、経済的な合理性がございます。
事務所として使わず、宿泊のみの利用でも立派な必要経費です。
ご心配なさらずとも大丈夫ですよ。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年05月02日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。