耐用年数について
以下、耐用年数を検討しています。
ガスや化学物質(アンモニア等)を気化する装置一式(高圧ガス保安法の特定設備)は、公害防止用資産に該当するのでしょうか。
該当の場合、機械装置5年と考えています。
税理士の回答
1) その装置の主たる目的が「生産工程・供給工程の一部(例:原料の気化、加圧・気化供給)」であり、公害の発生防止・排出物処理に直接用いられていない場合
- ⇒ 公害防止用資産には該当しません。設備が属する業種(例:化学工業用設備、ガス業用設備 等)で別表第二を適用して耐用年数を決定します。同表にはガス業用設備や化学工業用設備などが列挙され、細目ごとに年数が定められています。
2) その装置が、アンモニア等の有害ガスの排出抑制・除去・回収のために設置され、スクラバー、吸着回収、燃焼無害化、ばい煙処理等、公害防止の用に直接供される機能・系統である場合
- ⇒ 公害防止用減価償却資産に該当します。機械・装置部分は耐用年数5年(構築物に該当する部分は18年)を適用します。
本投稿は、2025年08月27日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。