チラシのポスティング費用の仕訳について
塾を経営している個人事業主です。
塾の宣伝広告のため、チラシのポスティングを業者に依頼して行っています。
このポスティングは、事前に費用を支払ったあと、約1ヶ月後に数週間にわたってポスティングをしてもらう形となっているのですが、この際の仕訳(青色申告に対応できる仕訳)はどのようにすればよいのでしょうか。
現状、前払金勘定などは使用せず、費用を支払った日に「広告宣伝費○○円/普通預金○○円」とのみ記載しているのですが問題ないでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

ポスティングの完了が年内であれば、広告宣伝費/普通預金で問題ないです。

費用の効果が翌期に及ぶものでなければ、広告宣伝費/普通預金 の仕訳でよいと思います。

三嶋政美
現在の処理でも大きな誤りではありません。青色申告においては、支払時点で広告宣伝費として経費計上する方法は実務上一般的に認められます。ただし、厳密にはサービス提供期間が翌月以降に及ぶため、「前払費用」として資産計上し、ポスティングが実施された期間に応じて広告宣伝費に振り替えるのが会計上の原則です。規模が大きい事業や税務調査での説明責任を重視する場合は、この方法がより適切です。一方、比較的少額で毎期同様の支出がある場合には、支払時処理でも実務的に問題視されにくいのが実情です。要は、金額の重要性と処理の一貫性が問われるため、自身の事業規模や今後の管理精度に応じて判断されるのが賢明です。

広告宣伝費/普通預金で問題ありません。
個人事業主ということでなので、会計の期間は1/1~12/31で区切られます。
今回ですと、ポスティングを12/31までに終えられていましたら
広告宣伝費として計上できます。
ポスティング完了が翌年になる場合は、「前払費用/普通預金」で仕訳を切り翌年度の経費とします。
質問文から推察しますと、今年中にポスティング完了までされると思いますので、現状の仕訳で問題ありませんよ。
ご回答ありがとうございました。
ポスティングが翌年に持ち越さない限りシンプルな仕訳で記載したいと思います。
本投稿は、2025年09月16日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。