同一生計で親名義の光熱費を家事按分して経費にできるかについて
私は昨年から自宅(実家)で委託業をしているものです。
経費計上 家事按分について質問です。
親名義の光熱費であっても以下のような方法であらば経費として計上することは認められる可能はありますか?
また、万が一税務調査などがある場合でも以下の証拠や明確に経費であると説明できれば問題ないでしょうか?
✅ 同一生計でも、実際に事業主が負担していることが証明できる場合
たとえば:
• 通信費(ソフトバンクなど)の契約名義が親でも、
按分分(たとえば30%)を事業用口座から親の口座へ振り込むことで
「事業主がその費用を負担した」と明確にする
このときに用意しておくべき証拠
• 通信費の請求書(親名義)
• 振込明細や通帳コピー
(事業用口座 → 親口座への支払い履歴)
尚、消費税の節税対策にならないことは承知しております。
税理士の回答

同一生計親族間の対価の授受はなかったこととされ、同一生計の親族が支払った必要経費に算入されるべき金額は、その事業を営む者の各種所得の金額の計算上、必要経費に算入します。(所得税法第56条)
よって、相談者様が親の口座へ按分分を振込むこと自体は必要経費になりませんが、親が外部に支払った光熱費・通信費等のうち、相談者様の事業に供用した分については、相談者様の事業の必要経費となります。
光熱費・通信費等の領収書類を保管するようにして下さい。

三嶋政美
その方法であれば経費計上が認められる可能性は十分にあります。名義が親であっても、実際に事業主自身が負担している事実を客観的に示せれば、税務上も「実質負担の原則」に基づき経費性が認められやすいです。具体的には、請求書(親名義)と、事業用口座から親口座への振込記録をセットで保管することが重要です。また、通信費など家事関連費は、業務使用割合を合理的に算定した按分根拠(たとえば業務時間比・使用回数など)を記録しておくとより安心です。税務調査でも、実質的に事業経費であることを説明できれば、否認されるリスクは低いでしょう。
分かりやすい回答ありがとうございます。
まだ、自宅で委託業を始めて間もないためよく経費の処理が分からずネットや本で勉強はしているもののこのやり方で問題ないのか不安で質問させていただきました。
ちなみに一点確認なのですが電気代は領収書がきますが携帯代や通信費領収なしで自動的に引き落としされるものについては、親と私の通帳のコピーや事業でどれだけ使用したなど帳簿のメモに記載しておくなどし、明確に経費である説明ができるようであれば認められる可能があるという認識で問題ないでしょうか?
本投稿は、2025年10月08日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。