社会保険料預りについて
前期まで、従業員預りの社会保険料分を「社会保険預り金」との科目で計上しておりましたが、翌期首に残高全てを法定福利厚生費に振替ても問題はございませんでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

従業員からの預かり分でしょうか。
であれば、その社会保険料は会社の費用ではなく、従業員から一時的に預かった金額を社会保険事務局へ納付しているに過ぎません。
したがって、法定福利費として処理することはできません。
ご回答ありがとうございました。
振替せずに、今まで通りの計上を致します。
本投稿は、2025年10月09日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。