現金渡しの交通費について
イベント等のアルバイトに雑給として支払うほかに、交通費として現金を渡しているのですが、この場合ですと、雑給計上しても問題ないでしょうか。
ご教授お願い致します。
税理士の回答

臨時の給与所得者の通勤費や旅費は「雑給」として計上する事も可能です。
ただし、「通勤費」や「旅費交通費」とする方が、給与課税の対象外、消費税の課税仕入とするのに根拠が明確になると思います。
なお、交通費を「雑給」とした場合は、適用に内容を記載する事をお勧めいたします。
本投稿は、2025年10月15日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。