[計上]現金渡しの交通費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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現金渡しの交通費について

イベント等のアルバイトに雑給として支払うほかに、交通費として現金を渡しているのですが、この場合ですと、雑給計上しても問題ないでしょうか。
ご教授お願い致します。

税理士の回答

  臨時の給与所得者の通勤費や旅費は「雑給」として計上する事も可能です。
  ただし、「通勤費」や「旅費交通費」とする方が、給与課税の対象外、消費税の課税仕入とするのに根拠が明確になると思います。
  なお、交通費を「雑給」とした場合は、適用に内容を記載する事をお勧めいたします。

本投稿は、2025年10月15日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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