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消費税込みの交通費の仕訳計上方法について

司法書士の方から請求書が届きました。
その請求書の項目は報酬料とは別に交通費の項目がありました。
消費税は報酬料のみにかかっており、請求書上交通費には消費税がかかっておりません。こちら内税の金額との認識ですが、仕訳の計上の際の消費税区分は課税仕入か対象外かどちらがよろしいでしょうか。
内税のため課税仕入にすべきなのかなと思いましたがそうすると請求書に表示されている消費税額と一致しなくなります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

交通費が司法書士自身の業務遂行のために発生したものである場合、原則として消費税の課税仕入に該当すると考えられます。

憶測で申し訳ございませんが、その司法書士は、依頼者の代わりに交通費を支出しているということで誤った処理をしているのではと思われます。

ですので、交通費を含め課税仕入と考えたほうが良いと考えます。

本投稿は、2025年10月16日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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