オンライン通信講座受講費用の経費計上について
エステサロンを営む個人事業者が、インスタグラムを活用した販売促進戦略のスキルを学ぶために、令和7年6月から11月までのオンライン通信講座を受講しました。
その受講費用1,470,000円について令和7年に一括して経費計上することは可能でしょうか。それとも繰延資産として減価償却していくべきものでしょうか、ご教示ください。
税理士の回答

ご記載の内容を見る限り、上記受講費用については、令和7年にすべて経費計上できるものと考えます。

増井誠剛
受講費用が事業の販売促進や集客力向上など、現在の業務に直接関連するものであれば、原則として令和7年分の必要経費として一括計上が可能です。通信講座の内容が将来の新事業準備や長期的な資格取得などに該当する場合は、「繰延資産」として処理し、一定期間にわたって償却することが求められます。今回のように、SNS運用スキルを高めて現行の売上増加を目的とするものであれば、性質上は「教育研修費」として当期経費処理するのが妥当です。ただし、支払時期が複数期にまたがる場合は、発生主義に基づき期間按分を検討するのが適切です。
詳細なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年10月21日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。