一般的に「広告料」「広告費」の記載について経費計上として可能ですか?
職場が扶養認定要件について満たしているか判断するため、個人事業主の妻の収支報告書類を提出した際、諸経費として「広告費」「広告料」は認められないと回答されたため、お聞きしたいのです。
事の詳細については、インターネットにお客さんの募集のため、ホームページ制作と掲載をするために依頼した会社に支払いをし、実際に掲載されたホームページからお客さんを獲得し収入につながっているため、立派な経費として収支報告書に「諸経費」として「広告費」を計上し130万未満の収入証明を作成しているところでしたが、税理士法や会計規則を勉強しているわけではありませんので、経費の種類上、一般管理費や広告宣伝費といった正式名称での記載をしていないせいか、予想しない回答でした。
この場合、まずインターネット広告の作成と掲載するのに支払った経費は、広告宣伝費として、正式名称へ訂正する必要性がありますでしょうか?
また、税理士法、会計法の観点から広告宣伝費は、経費として計算することが出来ますでしょうか?
常識的な質問かもしれませんが、ご教授頂きたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
三嶋政美
インターネット広告の制作・掲載費用は、税務上「広告宣伝費」として経費計上が認められます。
税理士法や会計基準でも、事業収入を得るために要した費用は必要経費とされており、実際にホームページ掲載を通じて顧客獲得に結びついている以上、正当な経費と判断されます。
「広告費」「広告料」「諸経費」といった表記の違いは、あくまで名称上の問題であり、内容が広告宣伝活動である限り、本質的な経費性は変わりません。ただし、提出先が形式的な確認を行う場合には、より正確な科目名「広告宣伝費」へ訂正した方が無難です。
なお、職場側の扶養認定の判断基準は、税法とは異なる内部基準に基づく場合があるため、その可否について判断いたしかねます。
三嶋政美 様
早速の御返答有難う御座います。
一般的に広告宣伝費は会計科目として計算されるもので認識していましたが、改めて問われると文言の違いで違う処理がなされる可能性があることが今回、よくわかりました。再度、収支報告をまとめて先生の見解をもとに是正してもらえるようお願いしたいと思います。
有難うございました。
本投稿は、2025年10月23日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







