自動車保険について
自動車保険を年払いで3年契約をしているのですが、1年度2年度3年度と
1年に1回ずつ支払いをする分は、短期前払費用の特例として全額損金計上をしても大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答
一年に一度、翌期分をまとめて支払っている前提でお答えします。
①支払った日から1年以内に提供を受けるサービスに関するもの、
②その支払額を継続して「支払日の属する事業年度の損金」として処理している場合に限り、損金算入は可能と考えられます。
なお、利益が出そうなときだけ損金を前倒しで計上するような対応は認められません。
本投稿は、2025年10月29日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







