仕事部屋の工事費用の経費計上について
イラストレーターです。自宅の仕事部屋の作業環境改善のため照明器具増設工事60,000円とカーテン設置工事73,000円を行いました。仕事専用の部屋として使用しているので家事按分はせずに、費用はいずれも10万円未満なので、それぞれ全額を消耗品費として経費に計上して良いでしょうか。
税理士の回答
三嶋政美
今回の60,000円の照明器具工事と73,000円のカーテン設置工事は、いずれも「全額を経費(消耗品費または修繕費)として計上して問題ありません」。理由は三つあります。
第一に、いずれの金額も10万円未満であり、固定資産としての資産計上が原則不要な水準であること。第二に、その部屋が「完全に事業専用」である点が明確で、家事按分の必要性が生じないこと。第三に、照明工事とカーテン設置はいずれも業務遂行のための環境整備であり、性質としても修繕費・消耗品費として認められる範囲に収まるためです。
もし部屋をプライベートと兼用している場合は按分が必要になりますが、専用室であれば全額処理で問題ありません。帳簿上は「消耗品費」でも「修繕費」でも整合性が取れていれば大丈夫です。
ありがとうございます。
迷っていたのですが、全額経費計上できる理由を明示して頂き安心しました。
大変ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月14日 06時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







