圧縮記帳の圧縮損の計上額について
補助金を使い固定資産を購入しました。
補助金を受けるにあたり経費は税抜で申請しています。圧縮損の計上額は税抜の固定資産の取得価額に基づいて計算するでしょうか。免税事業者なので税込経理なのですが、圧縮損を税込の取得価額で算出しても良いのでしょうか。
例えば、税抜金額20万円で経費の申請をし、補助金20万円を受け取る。固定資産の購入額が11万円(税込)の時に圧縮損11万円としていいのでしょうか?
税理士の回答
国庫補助金等の圧縮記帳(法人税法42)ですか?
交付の目的に適合するのであれば、おおむねお考えのとおりですが、圧縮限度額について、「1円以上の金額を付するものとする」とされているので、圧縮損は109,999円になります。
税抜の金額が国庫補助金ですが、国庫補助金は不課税取引(消費税の計算対象外)にあたるためで、消費税課税事業者の場合、消費税相当額の10,000円は控除(ないし還付)されるためでしょうね。
ありがとうございます!
では今回の場合は経費の申請が税抜価格ですが、圧縮損は税込金額➖1円で計上しても良いということでいいですか?
本投稿は、2025年11月19日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







