自動車の計上について
2年前に耐用年数の経過した中古車を150万で購入したのですが計上漏れになっていました。車の所有は会社で分割支払者の名義は個人です。
資産計上するにしても既に簿価1円だと思いますし計上しなくてよいですか?
分割払いのものだけ外注費として計上していますがまずいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
車を現に使用していれば、簿価1円で計上すべきです。また、分割払であれば未払金を計上することになります。
ご回答ありがとうございます。
修正申告が必要になりますか?
ご理解の通り、修正申告、あるいは更正の請求が必要になります。
本投稿は、2025年11月28日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







