[計上]在庫の廃棄損について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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在庫の廃棄損について

食品製造業を営んでいます。
賞味期限内ではありますが、当社の出荷基準日を超えている在庫があり、廃棄処分となります。
賞味期限内であるため、近隣の介護施設等に無償提供しようと考えています。フードバンク等への寄付と同等のため損失計上でいいと言われましたが、寄付に該当しないか不安なので、ご教授ねがいます。

税理士の回答

 国税庁がHPで公表している照会事例の「フードバンクに食品を提供した場合の取り扱い」で損金に計上して差し支えないとい回答をしている理由を以下のように述べています。

フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm

「(理由)

 一般的に、法人が資産(食品)を寄附した場合には、その寄附は一般の寄附金として一定の限度額までしか損金算入することができません。しかしながら、貴社の場合、次の事実関係が認められますので、お尋ねの費用については、寄附金以外の費用として取り扱うことができます。

1.本件の食品の提供は、社内ルール等に従って廃棄予定の食品をフードバ  ンクが回収するものであり、貴社にとって、実質的に商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること。
2.貴社とフードバンクとの合意書において、提供した食品の転売等の禁止や、その食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告などのルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保されていること。また、貴社において提供した食品の使途が確認できること。」

上記と同様な運用がなされているのであれば、上記事例と同じ取り扱いとされると思われるので、商品廃棄損として損失計上で問題ないということになるかと思われます。

フードバンク等の定義にあてはまる施設かどうかと合意書等があれば損金で計上しても良いという解釈をしていましたが、それで良いと言うことでしょうか。

本投稿は、2025年11月30日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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