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期を跨いだ仕訳処理について(土地売却)

法人が保有している土地が売却予定です。
今期に手付金(5%)、来期に残金(95%)という流れです。
契約日は今期です。移転登記も今期の予定です。
この場合、売上計上は今期なのか来期なのかどちらになりますか?
もしくはどちらでもいいのか?
手付金を前受金、残金入金で売上計上なのか
契約日で売上計上、残金を未収入金なのか

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

契約日が今期であれば、契約日で売上計上をして残金を未収入金の処理をすることになります。

ご回答ありがとうございます。
確認したところ認識が間違っておりまして、契約日は今期なのですが移転登記は来期でした。ですので手付金を前受金にして、来期の売上計上で問題ないでしょうか?

法人として土地を売却した場合、収益を計上する日はその土地の引き渡しが完了した日(契約日)となります。引き渡し日がはっきりしない場合は、移転登記の日や売買契約の効力が発生した日、または代金の一部を受け取った日になると思います。

重ねてのご回答ありがとうございました。
移転登記日を基準に計上処理したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年12月06日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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