税理士ドットコム - [計上]自分の教室に通わせる自分の子供のレッスン費について - 書道教室について明確な質疑等があるわけではあり...
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自分の教室に通わせる自分の子供のレッスン費について

自分が書道教室など教室を開いている場合に、自分の子供を他の生徒と同じように通わせる場合、そのレッスン費も個人的に支払って(経費計上しない)売上に計上しなければいけないでしょうか。

税理士の回答

 書道教室について明確な質疑等があるわけではありませんが、一般的に自営業者がが自身の家族等のために行う役務の提供は、その対価相当額を収入に計上する必要はありません。
 これは、家族間での通常の生活費の範囲内での助け合いとみなされるためです。
 ただし、墨汁や半紙など、教室の備品や「棚卸資産」等を事業から家事へ消費した場合は、その自家消費相当額を事業所得の収入金額に計上する必要があります。経費で仕入れているのだから、生活に使ったらその分は売上だよ、ということです。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
消費するような教室のものを使った場合は収入金額に計上するということですね。

 はい。そのとおりです。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年12月07日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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