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免税事業者の税区分について

私は年間200万程度の収入しかない免税事業者のハンドメイド作家です。
税区分について質問させてください。

材料の仕入れをした時、会計ソフトでは自動的に「課対仕入10%」というものが適用されています。
しかしなぜか、「課税10%」が適用されて記録されていたものがありました。
前年もその前の年のものもさかのぼってみたのですが、やはり「課税10%」が適用されたものがいくつかあります。(特に[製]材料仕入高で登録したものです。)
これらに関しては何かしらの修正を行う必要があるのでしょうか?

ちなみに売上に関しては全て課税売上10%で登録されていました。
不勉強で大変申し訳ございません。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  消費税の課税区分のお話だと思うのですが、会計ソフトの仕様の問題なのではないかと考えます。
 ただ、免税事業者の方ということで消費税の計算は必要ありませんので、特に修正は必要ないと思います。
 気になるということでしたら、会計ソフトのメーカーに問い合わせることをお勧めします。
 

 免税事業者であれば、消費税に関し、記帳(起票)は、必要が無いようにも感じるのではと思います。
 しかし、やがて売上高も増大し、将来、課税事業者となった際、本則課税か、簡易課税課の選択を迫られた場合の為、消費税も併せて起票することでどちらが有利かを判断材料とするため、消費税の起票を行っていることは少なくないと思います。
 個別取引について、消費税率10%か8%か、或いは非課税か、不課税か等を入力時、選択していると思います。この欄での返還又は表示方法等に関しては、ソフトメーカーさんによって異なりますからメーカーさんにお尋ね頂いたらいかがかと思います。

 お役に立てましたでしょうか。
 また、何かありましたらどうぞお立ち寄りください。

本投稿は、2025年12月08日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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