年末調整還付金と超過税額のある源泉税納付の仕訳方
説明が難しく上手く説明できないのですが、よろしくお願いします。
仕訳を教えてください。
個人事業主です。納期の特例です。
(金額は例えです)
従業員の年末調整で20000円の超過になったので現金で20000円を還付しました。
仕訳→ 預り金/現金 20000
あってますでしょうか?
還付金(20000円)が納付税額(15000円)を超えるため、納付する税額がなくなりました。0円で申告しました。
悩み1 ここで何か仕訳はしますか?
そして、還付しきれなかった5000円を次回の納付税額(18000円)に繰り越して相殺して13000円を納付しました。
悩み2 ここの仕訳もよくわかりません。 ここの繰り越し5000円は既に20000円を仕訳した時に込まれていると思うので、どう取り扱えばいいのかわかりません。
どうぞ、よろしくお願いします。
税理士の回答
① 還付した時の仕訳は
預り金 20,000 /現預金 20,000 でもよいのですが
預り金 15,000/現預金20,000
立替金 5,000/ が正しい仕訳と考えます。
0円の納付書を提出した段階での仕訳は必要ありません。
② 次回の給与支払時には
給与 ○○〇 / 現預金 〇〇〇
/ 預り金 △△ となり、併せて
預り金 5000 / 立替金 5000 この仕訳を行います。
ただし、納付時に混乱しないように、この仕訳を納付時に行うことも可能です。
③ 納税時
1月~6月までに給与から天引きした源泉所得税額が仮に20,000円の場合、納付書上にて5,000円を控除しますので納税する源泉所得税額は15,000円になります。
そこで、1月の給与の支払の際に
預り金 / 立替金 と仕訳をしていた場合 又は
「立替金」勘定を使用せず、「預り金」をマイナスした場合は、「預り金」勘定の残高は15,000円になっています。
その場合の仕訳は
預り金15,000 / 現預金15,000 となります。
最初の給与の支払時に
預り金 / 立替金 の仕訳をしていない場合で、前回の納付時に「立替金」勘定をもちいた場合は、預り金の残高は20,000円になっています。
そして、納付時に
預り金 20,000 / 立替金 5,000
/ 現預金 15,000 の仕訳をします。
いずれの場合も納付書の給与の欄の税額は20,000円と記載し、年末調整による過納額として5,000円を記載(減額)し、納税額を15,000円とします。
米森先生、ありがとうございました。
質問する側も難しいですが、丁寧に回答していただきましたこと、大変だったと思います。
感謝しております。
承知致しました。
ありがとうございました。
ベストアンサーをありがとうございます。
会社によっては「還付」を本人にせず、翌年の給与から預り金を控除をしない方法をとっている場合もあります。
そうとはいえ、源泉徴収義務者の事務担当者の方が、混乱しない方法をとることが一番良いと考えます。
なお、次回の納付時(1~6月分)に控除漏れがないように、今年の7~12月の0円の納付書の下部に、繰り越した年末調整超過額(5,000円)を記載するようにしてください。
摘要欄に超過額の記入を忘れないようにします。細やかなご指導、感謝しております。
ありがとうございました。
少しでもお役に立てれば幸いです
本投稿は、2025年12月10日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







