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法人役員PET検査について

法人役員3名、従業員1名の法人です。
全社員対象に健康診断を受けるようにしています。
ですが、役員が高齢のため、役員のみPET検査も追加で受ける予定です。(10万円程度)
この場合、福利厚生費として経費計上は可能でしょうか。
会社から全額病院に支払ってもらい、検査に係った金額の半分は会社に支払う予定です。
当初支払時:福利厚生費 50,000 / 普通預金 100,000
      立替金   50,000 
役員が一部経費負担:普通預金 50,000 / 立替金

こちらで処理することは可能でしょうか。
ご確認よろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

2つの理由から福利厚生費にはならないかと思います。
・人間ドックやPET検査は予防的医療であるため、実務上は給与と解される
・役員のみに支給している点、全従業員を対象とする福利厚生の考えに反する

よって、会社負担分は役員給与になります。そして役員給与に係る論点(損算入不可、源泉徴収)が発生すると思います。

本投稿は、2025年12月12日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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