法人役員PET検査について
法人役員3名、従業員1名の法人です。
全社員対象に健康診断を受けるようにしています。
ですが、役員が高齢のため、役員のみPET検査も追加で受ける予定です。(10万円程度)
この場合、福利厚生費として経費計上は可能でしょうか。
会社から全額病院に支払ってもらい、検査に係った金額の半分は会社に支払う予定です。
当初支払時:福利厚生費 50,000 / 普通預金 100,000
立替金 50,000
役員が一部経費負担:普通預金 50,000 / 立替金
こちらで処理することは可能でしょうか。
ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
2つの理由から福利厚生費にはならないかと思います。
・人間ドックやPET検査は予防的医療であるため、実務上は給与と解される
・役員のみに支給している点、全従業員を対象とする福利厚生の考えに反する
よって、会社負担分は役員給与になります。そして役員給与に係る論点(損算入不可、源泉徴収)が発生すると思います。
三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
役員のみがPET検査を受ける場合、その費用が福利厚生費として認められるかどうかは、全社員に対する公平性と業務上の必要性がポイントとなります。
通常の定期健康診断は全社員対象であれば福利厚生費として認められますが、PET検査のような高額な任意検査については、社内の健康診断規定において一定年齢以上の役員・従業員に対して追加検査を認める旨を明文化しておくことが望ましいです。
規定に基づいて実施され、従業員にも将来的に同様の検査機会がある場合、福利厚生費として計上できる可能性は高まります。
ご提示の仕訳処理(半額立替金処理)も実務上問題はありませんが、経費とする根拠(規定・案内文書など)を整備しておくことが重要です。
なお、高額な検査を役員のみが受けた場合、税務上「役員賞与」と見なされるリスクもあるため、事前に税理士または税務署へご相談されることをおすすめします。
本投稿は、2025年12月12日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







