司会業の経費について
現在、パートで扶養範囲内で働いているのですが、来月から司会業を始めることになりました。
今後も司会業含めて扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、なるべく扶養ぎりぎりまで稼ぎたいと思っております。
司会業は個人事業主のため、経費を差し引いた額が報酬になると聞きました。
そこで3点質問したいのですが、
①パートの給料と司会業の報酬を足した額から、司会業の経費を差し引いた額が、扶養範囲内(103万以内)になればオッケーということでしょうか?
②司会の経費の定義を調べたところ、曖昧で、どこまでを経費に含めればいいのか分かりません。
・司会で使用するスーツやアクセサリーなど、身につける物。
・化粧品
・ボディケア用品
・交通費
・打ち合わせ等の電話代
…等、主に司会業は身なりを整えるために使用するものが多いので、それらも経費として差し引くことができるのかが知りたいです。
③交通費などは経費に含まれるかと思うのですが、領収書などはありません。ほかの経費のものにも言えるのですが、基本的に領収書がないと経費としては認められないのでしょうか?
以上となります。返信いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1. 正確に表現しますと、「(パート収入‐65万円)+(司会業収入‐司会業必要経費)の金額が38万円以下であること」が扶養範囲内の条件となります。結果的には相談者様の表現と同じになります。
2. 司会業の収入を得るためにて直接要した費用が必要経費になります。司会業の時だけに使うスーツやアクセサリー等の衣装代は宜しいと思いますが、化粧品やボディケア用品のように日常でも使うものは、司会業に必要なものとして明確に区分されたものだけが経費にできます。司会業のための交通費は経費になります。
3. 交通費の領収書はその都度入手することは困難ですので、スイカやパスモ等の利用明細を印字して保管しておくと良いと思います。それらがなくても、交通費に関しては日付・移動場所・金額をメモしておけば大丈夫です。

夫の所得制限はありますが、奥様の合計所得金額が85万円以下の場合、38万円の配偶者特別控除が受けられます。
経費については、個人と事業を明確に区分できれば、問題はないと思います。
領収証がなくても、現金出納帳作成により経費計上は可能です。
本投稿は、2018年05月20日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。