地代家賃について
この度法人を設立しました。
住所地は他の法人の住所地と同じです。
本来家賃を支払わないといけないと思いますが、売上が現在0円でして売上が発生してから家賃を支払う契約を交わしています。この場合、契約書通りでよいのでしょうか?それとも借りている以上、0でも費用計上しないといけないでしょうか?
税理士の回答
柴田博壽
収入が発生して以降に家賃を支払うという契約であれば問題は無いと思います。
支払い義務が生じ、そのうえで免除されたというのであれば、受贈益が生じると思います。
柴田先生
ご教授ありがとうございます。
柴田博壽
お役に立てたでしょうか
また何かありましたらお立ち寄りください。
大変助かりました。
ありがとうございます。
柴田博壽
懸念事項がなくなったのであれば大変良かったと思います。
また、何かありましたら、お待ちしています。
本投稿は、2026年01月22日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







