追加設備の経費計上について/不動産賃貸業
お世話になっております。
不動産賃貸業を営んでおります。
このたび、借家人の安全配慮および満足度向上のため、
物件に、洗濯乾燥機と監視カメラを設置する予定があり、税務上の取扱いについてご相談です。
■ 背景
周辺環境に配慮し、(男女で居住中の)女性入居者がいる部屋に配慮し
防犯性を高めたいと思っている。
・外干しをしなくても済むよう、物件の付帯設備として洗濯乾燥機を設置
・セキュリティ向上のため、玄関前の監視用カメラを設置
所有権は貸主側に残し、物件設備として扱う予定。
■ ご相談したい点
上記のような「入居者の安全確保・利便性向上」を目的とした
物品の購入・設置費用について、
・不動産所得の必要経費として計上可能か
・経費として認められやすい運用上の注意点(契約書記載など)
以上についてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
不動産賃貸業における洗濯乾燥機と監視カメラの設置費用は、入居者の安全・利便性向上を目的とした物件付帯設備として、不動産所得の必要経費に計上可能です。
ただし、取得価額10万円未満なら消耗品費として即時計上、10万円以上30万円未満なら青色申告者の少額減価償却資産の特例(令和8年3月31日まで適用可能)で全額経費化、30万円以上なら耐用年数(洗濯乾燥機:器具備品類で5-13年程度、監視カメラ:5-6年)に基づく減価償却が必要です。
経費計上の可否
洗濯乾燥機と監視カメラは、賃貸物件の維持・管理に必要な設備投資として認められます。
これらは修繕費や減価償却費のカテゴリに該当し、事業関連性が明確であれば必要経費となります。
所有権を貸主側に残す場合、貸主の資産として扱い、経費計上が適切です。
運用上の注意点
経費として認められやすくするため、以下の運用をおすすめします。
賃貸借契約書への記載: 設備を「物件付帯設備」として明記し、安全・利便性向上の目的を記入。修繕負担を貸主側に位置づけ、事業関連性を証明。
領収書・請求書の保管: 購入・設置費用(工事費含む)の領収書を7年間保存。税務調査時に事業用証明に使用。
帳簿管理: Freeeなどの会計ソフトで固定資産台帳を作成し、耐用年数・償却方法を正しく適用。青色申告で特例活用を推奨。
過度な経費計上は避け、周辺環境配慮の文脈をメモとして残すと安心です。
本投稿は、2026年01月27日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







