光熱費を計上するタイミングについて
個人事業主でテナントを借りて事業をしています。
電気代や水道代等の光熱費の計上の仕方なのですが、
・検針日:光熱費〇円/未払金〇円
・支払日:未払金〇円/普通預金〇円
のように2段階で仕訳しなければならないでしょうか。それとも煩雑さを避けて支払いのタイミングのみ計上し、
・支払日:光熱費〇円/普通預金〇円
のように仕訳しても問題ないでしょうか。
青色申告を行う前提で教えていただきたくお願いします。
税理士の回答
【結論】
青色申告の個人事業主でも、光熱費は支払時に費用計上して問題ありません。金額が少額で、支払日と債務確定日が同じ年度内であれば、継続適用を前提に税務上認められます。
【仕訳】
・原則:支払日に「光熱費/普通預金」で計上可
・年またぎの場合(12月検針→1月支払など):年末に「光熱費/未払金」を計上し、支払時に「未払金/普通預金」で処理
【根拠】
・所得税法第37条・基本通達37-2により、12月31日までに債務が確定した費用はその年の必要経費に算入可能です。
【注意点】
・本来は発生主義(債務確定時に計上)が原則です。
本投稿は、2026年02月12日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






