PayPay利用時の仕訳とポイント付与の処理について
個人事業主 簡易課税事業者です。
プライベートと事業用で使用しているPayPayで仕入をした時の仕訳について教えてください。現在、下記のように仕訳しております。
①事業用口座からPayPayに1,000円チャージ。
事業主貸 1,000/普通預金 1,000
②チャージしたPayPayで1,000の仕入。ポイント付与予定は100。
仕入 900/事業主借 900
③後日、上記ポイント100を利用し、3,000の仕入。ポイント付与予定は300
仕入 2,700/事業主借 2,700
付与予定のポイントを差引くのは間違いでしょうか?
税理士の回答
【結論】
ポイント付与予定額を差し引いて仕入額を計上する現在の処理は、税務上適切ではありません。ポイントは付与された時点ではまだ使用していないため、実際に利用した時点で処理するのが原則です。
【理由】
・国税庁FAQ(No.1907)では、商品購入時に付与されるポイントについて、そのポイントを使用して商品を購入した場合は「通常の商取引における値引き」として取り扱うとされています
・ポイントは「使用時」に初めて経済的利益が確定するため、付与予定段階での差引きは不適切です
【具体的な仕訳(事業利用の場合)】
1. チャージ時:事業主貸 1,000/普通預金 1,000(現状どおり)
2. 仕入時(1,000円の仕入):仕入 1,000/事業主借 1,000
※ポイント付与予定額100円を差し引かず、実際の支払額で計上
3. ポイント100円を使い3,000円の仕入:仕入 2,900/事業主借 2,900 + 仕入値引 100(または仕入 2,900で計上)
※ポイント利用分は値引きとして処理するのが原則です。(仕入からポイント利用額を控除)
【ポイントを個人的(プライベート)に利用した場合】
事業用のPayPayで貯めたポイントをプライベートの買い物に使った場合は、以下のように処理します。
・事業に付随して得たポイントは事業所得に係る収入(雑収入)として計上が必要です
・仕訳:事業主貸 ○○円/雑収入 ○○円
・これは「事業で得た経済的利益を個人が消費した」とみなされるためです
一方、プライベートのPayPayで貯めたポイントをプライベートで使う場合は、通常の商取引における値引きと同様に扱われ、原則として課税関係は生じません(国税庁FAQ No.1907)。ただし、キャンペーン等で臨時・偶発的に付与されたポイントを使用した場合は一時所得に該当する可能性があります(年間50万円の特別控除あり)。
大変詳しくご説明いただきありがとうございます。
PayPayの使用頻度は少ないですが、事業用とプライベートのポイントが混ざっている状態で、どの分の何ポイントかわからなくならないように先に差し引いて計上してしまいました。訂正いたします。
追加で質問よろしいでしょうか。
もし、事業用で得たポイント50プライベートで得たポイント50の100ポイントを使用して1,000円の仕入をした場合は、
仕入 950/事業主借 950
このようになりますでしょうか?
本投稿は、2026年02月13日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







