鉄屑の売却での、少額の収入について教えてください。
お世話になります。
個人事業主です。
時々、現場で不要になった鉄屑などを売却し、少額の現金を得る時があります。
年間で合計1〜2万円ほどにしかならないのですが、それでも雑収入として計上しなければならないのでしょうか?
調べたところ、20万円以下であれば申告しなくて良い、税務調査の対象になるので必ず計上する、など、様々な情報が出てきたので混乱しております。
お手数おかけしますが、
回答いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
結論から申し上げますと、収入として計上し申告が必要です。
20万円以下で申告不要な方は、主な収入が「給与(サラリーマン)」で、副業等の所得が20万円以下の方です。
ご質問者様のように、個人事業主での事業に関連する収入は、1円であってもすべて合算して申告しなければなりません。
林様
お世話になります。
20万円とは副業の人に対するお話だったのですね、理解しました。
回答いただいたように、少額でも計上して申告するように致します。
この度は回答ありがとうございました!
また何かありましたらよろしくお願い致します。
お役に立てて良かったです!
何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2026年02月17日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







