外食系インフルエンサーの経費について
インスタグラムでお得な(割引やクーポンなどを利用した)子連れ向け外食やお得情報を発信しています。
投稿を作成する際にどこまで経費になるか教えていただきたいです。
例えば、全国チェーンのファミレスの裏ワザ10選として「エビサラダのエビは100円で増量できる」「ドリアはよく焼きがお願いできる」などを列挙するような動画の場合はどうでしょうか。
勿論、注文したお料理は捨てずに食べます。
また、『大手子供服チェーン店で今日から最終値下げになりました。こんなのがあったよ。店内撮影は不可の店舗なので何点か買って紹介する』動画の場合はどうでしょうか。買った子供服は子どもに着せます。
どの動画もメインがお料理や服で、食べながら他のことをする動画ではありません。
大規模ではないですが確定申告が必要な程度に収益が出ていますので教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
増井誠剛
論点は「事業関連性」と「家事按分の可否」です。動画制作のために必要不可欠な支出であれば、取材費・仕入的支出として経費算入は検討可能です。ただし、実際に家族で飲食・着用する以上、全額経費は難しく、私的消費部分との区分が求められます。子供服も同様で、紹介目的が明確であっても、その後日常使用するなら私的要素が含まれます。税務は実態で判断されます。収益が継続的に発生している以上、合理的な按分根拠を備えることが肝要です。
本投稿は、2026年02月22日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







