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海外で雑貨を仕入れて日本で販売しています。現金買付の為、証明が領収書のみですが問題ないでしょうか?

法人として、海外から雑貨を仕入れ、日本国内の顧客に販売し、日本円で売上を得ています。

本来であれば海外送金で支払うのが望ましいと考えていますが、仕入先が海外口座を保有していないケースが多いため、月に1回ほど現地へ渡航し、日本から現金を持参して現地で両替し、現金で買付を行っています。

仕入れの支払いを証明できるものは、販売側が発行する領収書のみです。このような形でも問題はないでしょうか。

少額かつ単発であれば大きな問題はないのではないかと思いますが、年間合計でおよそ1,000万円程度の現金を持ち込み、継続的に仕入れを行っています。

また恥ずかしい話ですが、少しでも良いレートで両替するために、正規の両替所ではなく、いわゆる非公式の両替所でレートを交渉し両替しています。そのため、両替に関する証明書類は発行されていません。

まだ事業開始から1年ほどですが、今後もこの方法を続けて問題がないのか不安に感じております。
税務の観点からご意見をいただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

基準期間(2年前)の売上が1000万円を超えれば、消費税課税事業者になります。
簡易課税を選択されれば、あまり領収書について細かく気にする必要はないと思います。

外国法人ではなく、日本法人でしたね。
簡易課税なら消費税法上は領収書について細かいことを気にする必要はありませんが、法人税法上は経費になるかならないかという点で領収書が必要です。

ということは領収書だけあれば、特に何も問題ないということでしょうか?

消費税の本則課税であれば、領収書も適格インボイスかどうか確認する必要があるかと思います。
簡易課税なら売上だけで消費税納税額が決まりますので、それほど気になさる必要はないかと思いますが、簡易課税の場合は期限内に届出が必要です。

本投稿は、2026年03月03日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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