同じ見積もり内の別工事について
アパートの大家をしてます。
入居者が退去した所、壊れたエアコンを交換しないと次貸せないとの事で管理会社から見積もりをもらったのですが、
2台分のエアコン別工事が一つの見積内に並んでいます。
それぞれを切り分けて
一括償却資産(20万未満を三年償却)や修繕費で計上しても良いのでしょうか?
工期と支払い日一括です、よろしくお願いします。
例
「〇〇アパートA号室エアコン工事見積もり」
計22万8000円
※それぞれ廃材処分費含む
⚪︎ダイニングエアコン交換工事 13万
⚪︎寝室エアコン交換工事 9万
⚪︎諸経費 8000円
ダイニングエアコン工事→ 一括償却資産
寝室エアコン工事→ 修繕費
税理士の回答
山口勝己
エアコン1台(1基)ごとに判定して「一括償却資産」や「修繕費」として処理することは可能です。
税務上、減価償却の単位は「通常1単位として取引されるもの」で判定します。エアコンの場合、1台ごとに機能が独立しているため、見積書が合算されていても1台あたりの金額で判断できます。
今回のケース(計22万8,000円)を分解すると、以下のようになります。
1. ダイニング用(13万円 + 諸経費案分)
判定:一括償却資産(または少額減価償却資産)
取得価額が10万円以上20万円未満のため、3年間で均等償却する「一括償却資産」を選択できます。
もし青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」を使い、30万円未満として一括で経費(全額償却)にすることも可能です。
2. 寝室用(9万円 + 諸経費案分)
判定:修繕費(または消耗品費)
1台あたりの取得価額が10万円未満であるため、資産計上せず、その年の経費として一括計上できます。
「諸経費 8,000円」は、それぞれのエアコンの価格比率などで按分(あんぶん)して取得価額に含める必要があります。
ダイニング:13万円 + 諸経費の一部 = 10万円超
寝室:9万円 + 諸経費の一部 = 10万円未満(であれば修繕費OK)
修繕費か資産か
「壊れたものの交換」は基本的に修繕の性質が強いですが、エアコンの新設や、明らかに以前より高性能なものへのアップグレード(価値を高める行為)とみなされると、10万円を超えた分は「資本的支出(資産)」として扱われます。
税務調査等で「一括で22万円の資産では?」と指摘されないよう、以下の準備をお勧めします。
見積書・領収書の保管:内訳(13万と9万)が明記されている今回の見積書は非常に重要な証拠になります。
補助科目の活用:会計ソフト等では「工具器具備品」などの科目の中に、どの部屋のどのエアコンかメモを残しておくと安心です。
山口先生、ご返答くださりありがとうございます。
領収書も一枚でくると思うので心配でしたが、
内容分離できるとのことで良かったです、それぞれのエアコンの記録も忘れず残しておきます。
諸経費も値段割合で按分し各工事代に+ですね。とても参考になりました。
山口勝己
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年04月06日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







