リチャージ型WiFiの事業
弊社はリチャージ型WiFiの事業を行っております。
国内国外で必要になった分だけギガを購入できるそんな商品を売っております。
売上の観点に関して質問です。
・日本在住の人が海外で当社のWiFiを購入した場合は課税売上で処理(国内も同様)
海外在住の人が購入した場合は不課税売上で処理をしております。
NTT等からギガを一括で1000購入したとします。
お客様が100ギガ購入したが50ギガしか使用せず保有期間を過ぎました。
この場合は50ギガ分の原価分当社の売上になると認識でよろしいでしょうか?
(在庫が残るイメージ?でしょうか)
お手数をおかけしますがあまりイメージできませんので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、未使用で保有期間を過ぎた50ギガ相当の「お客様から頂いた代金」が、有効期限の切れた時点で貴社の収益となります。原価分が売上になるという認識とは少し異なります。
リチャージ型WiFi事業の会計処理は少し複雑ですので、イメージが掴みにくい点お察しします。詳しく説明させていただきますね。
【理由】
理由は以下の通りです。
収益計上のタイミングについて(法人税法第22条の2)
お客様から100ギガ分の代金を受け取った時点では、まだ通信サービスを提供していないため、まずは「前受金」として処理します。
その後、お客様が50ギガを使用した時点で、その50ギガ分の代金が「売上」になります。
そして、残りの50ギガが保有期間を過ぎて失効した時点で、お客様へサービスを提供する義務(または返金義務)が消滅するため、その残りの代金も貴社の収益(売上)として計上することになります。
原価(在庫)の考え方について
NTT等から一括購入した1000ギガについて、買い切り契約であれば、貴社にとっては「前払費用」や「在庫(通信する権利)」のようなイメージになります。
お客様が使用した分や、貴社とNTT等との契約上の有効期限が切れた分に応じて、その都度「売上原価(通信費等)」として費用計上していくのが基本的な考え方です。
本投稿は、2026年04月07日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







