着手金の処理について
士業をやっています。
過年度で入力した着手金の処理について質問です。
過去に受任した案件で、契約書を交わした後に着手金を受け取りましたが、
その後、依頼主の都合で保留にしておりました。しかし、連絡が取れなくなってしまい本件を進めることができなくなってしまいました。
そのため、今期の会計処理でこの着手金分を会計処理して完了したいのですが、
雑収入で処理して問題はないでしょうか?
過年度会計入力済み 現金/預り金
今期 会計入力 預り金/雑収入 摘要:過年度着手金未決着にて雑収入処理
会計の知識が乏しいため、分かり易くご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
契約後の着手金で本来は報酬に属する性質のものであれば、雑収入ではなく本業収益として処理することになると思います。
三嶋政美
直ちに「雑収入」として処理することはやや慎重さを要します。着手金は本来、役務提供の対価として収益計上すべき性質であり、履行不能や契約解除が確定した時点で初めて収益化の検討に入ります。本件のように連絡不能であっても、契約上の解除条件や返金義務の有無が未確定であれば、引き続き「預り金」として管理するのが無難です。一方、契約条項や実態から返還義務が消滅し、実質的に権利が確定したと判断できる場合には、「雑収入」ではなく本来の収益科目での計上が望ましいと考えます。契約内容の再確認が判断の起点となります。
本投稿は、2026年04月15日 22時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







