日付のない領収書の処理とキャバクラの経費計上
従業員10人以下の小規模な企業に勤めています。
取引内容を会計ソフト(JDL IBEX出納帳)に入力して、顧問税理士に監査をお願いするという形で経理処理を行っています。
役員が自己負担した経費を、一定期間で精算するという流れがあるのですが、定期的に飲食店の領収書があり、金額も4万円以上12万円以下のもので、日付が記載されていません。
上席からは、「領収書の日付の記載がない物は、月末の日付で処理しておいて」と言われていますが、これは間違っていますよね。また、明らかにキャバクラの領収書が多くあり、大丈夫なのかな、と不信感と不安があります。
①日付の記載ないキャバクラ等の領収書を処理しているという事が税務署に発覚した場合、会社には何らかの措置が下されるのでしょうか。
②小規模な企業が接待交際費として、飲食代金を計上できる金額の目安を教えてほしいです。
③私が退職した後に、このような事実を税務署に報告するということは出来るのでしょうか。
税理士の回答
上席からは、「領収書の日付の記載がない物は、月末の日付で処理しておいて」と言われていますが、これは間違っていますよね。
間違っている。
また、明らかにキャバクラの領収書が多くあり、大丈夫なのかな、と不信感と不安があります。
それが正しいです。
①日付の記載ないキャバクラ等の領収書を処理しているという事が税務署に発覚した場合、会社には何らかの措置が下されるのでしょうか。
認められないか、役員賞与に認定。
②小規模な企業が接待交際費として、飲食代金を計上できる金額の目安を教えてほしいです。
適正な正しい金額です。目安はない。
③私が退職した後に、このような事実を税務署に報告するということは出来るのでしょうか。
上記は、個人のそれぞれの行動です。
本投稿は、2026年04月17日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







