経費計上の仕方について
個人事業主なんですが、自宅兼事務所にしていて、自宅、家賃、光熱費、駐車場などお母さん名義なんですが、経費計上するにはお母さん名義でも大丈夫でしょうか?
それか僕の名義に変更しないと行けないでしょうか?
税理士の回答
光熱費、駐車料については、事業に使つている部分を按分で計上できます。なお、家賃については生計が同じであれば、計上が難しいと思われます。
三嶋政美
名義が母親であっても直ちに経費計上が否定されるわけではありませんが、実態に基づく裏付けが不可欠です。家賃や光熱費等については、事業で使用している部分に対応する負担を実際に行っていること、すなわち母親へ相当額を支払っている事実が重要となります。そのうえで、使用割合に応じた按分計算を行うことで経費算入は可能です。ただし、負担関係が不明確な場合は否認リスクが高まるため、賃貸借の取決めや支払記録を残すことが望ましい対応です。名義変更は必須ではありませんが、明確化の一手となります。
本投稿は、2026年05月01日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







