株式取得の仕訳
宜しくご教示お願いいたします。
普通法人です(大会社の子会社)。
自社Aの親会社Bの連結子会社C(非上場)が所有する子会社D(非上場)の株式100万円を自社が取得する場合(子会社Dは自社の子会社として会社名も変わる)、時価が120万円とすると、自社の仕訳は子会社株式120万円/現金120万円 でよろしいのでしょうか。また、その場合、子会社Dの貸借対照表上の資本金額は100万円のままでよろしいのでしょうか。
税理士の回答

単体では、貴社の子会社では無いので、投資有価証券にて起票。
購入した対価にてですので100万ですね。
ただ、連結パッケージでは親会社の経理の方の指示に従ってください。
連結財務諸表作成にあたってミスが生じにくいよう、各社毎の指示があるはずです。
ご回答頂き有り難うございます。
自社AがDの株式をBから購入し、Dは自社Aの100%子会社となります(Dは社名が変わります)。自社AはBに120万円を株式の時価評価額として支払いますので購入した対価は120万円となると思うのですが、違うのでしょうか。

100万というのは親会社の帳簿価額なのですね。
支払額は120万。であれば、子会社株式 120万ですね。
度重ねてご教示頂き有り難うございます。
この場合、自社Aが株式時価評価額の120万円を支払っても、Dの貸借対照表の資本金額は100万円のままでよろしいのでしょうか。

D社には影響しませんね。増資したわけでは無いですから。株式の売買の都度、資本が変わったら、大変です。あり得ません。
ご教示頂きましてありがとうございます。
自社AのバランスシートのD社子会社株式額が120万円で、D社のバランスシートの資本金額が100万円となりますが、D社が増資ではないので、そのままで良いと理解致しました。

その通りですね。これが変わるとすると、D社の株主が誰で、何時、幾らで売買されたかといったことをD社は常に把握しておかなければいけません。
10万の株を、1億1円で売買したら、途端に資本金が1億越え、外形標準が必要だった。申告期限後、期限前に売買が判明した、という事態は無いですから。

グループ法人税制のグループ間の取引ではないですか。
お問い合わせ頂きまして有難うございます。
自社AとBのみグループ法人税制対象で、株式取得後は自社AとBとDがグループ法人税制対象となります。CはDとのみ対象でDを手放すパターンです。なお、自家評価額は過不足が無い適正額としますが、注意事項等あればご教示頂けませんでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
時価取引で問題ないと思います。
度重ねて回答を頂き有り難うございました。
本投稿は、2018年06月05日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。