自著寄贈 経費計上について
お世話になっております。
小説家をしているのですが、寄贈に関わる経費についてお尋ねしたいです。
出版社から著者献本として何冊か自著をいただき、それを図書館に寄贈しました。
その際の経費は個人出費の扱いになり経費計上不可になるのでしょうか?
去年の話にはなるのですが、寄贈をしまして郵送代と送付状印刷代を経費にしました。
ただ寄付寄贈は経費計上不可と見かけたので気になった次第です。
個人的には図書館で本を読んだ方が他の本も買ってくれるかも、という思いもあり宣伝行為でもあったのですが……やはり経費にするのは難しいでしょうか?
また仮に不可だった場合ですが、上記を経費にしてもしなくても収入は青色申告の控除65万以下に収まるため、確定申告の修正は不用、今後計上しないようにする、という対応で問題ございませんか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出版社から著者献本として何冊か自著をいただき、それを図書館に寄贈しました。
その際の経費は個人出費の扱いになり経費計上不可になるのでしょうか?
個人事業の経費ではないように考えますが。
住谷慎一郎
プロの小説家として開業され著作業を営んでおられるのでしたら、献本の寄贈回りのお話は、事業所得の範囲になると思われますので、その前提でお話いたします。
結論から申し上げますと、必要経費算入して問題ないと思われます。
税務の原理原則論から考えますと、寄付寄贈はあくまでも所得税法上の寄付控除しか関係法令は御座いませんが、本件のように献本自体の話ではなく、それを図書館に寄贈する際に関連する諸費用ですので、それはご質問者様の整理である、広告宣伝的な必要経費として事業性を有するという事実は合理的に説明できると考えます。
三嶋政美
「寄付そのもの」ではなく、“著作活動に伴う宣伝・販促行為”としての側面があるため、一律に経費不可とは言い切れないと考えます。
特に、出版社から無償献本を受け、それを図書館へ寄贈することで認知拡大や販売促進を意図していたのであれば、郵送費や送付状印刷代については、広告宣伝費又は販売促進費として説明可能性は十分ございます。実務上も、「事業との関連性」が重要であり、純粋な私的寄付とは性質が異なる印象です。
また、仮に税務上厳密に見ると否認余地があったとしても、所得控除等により税額へ影響が生じない程度であれば、現時点で修正申告まで要するケースは通常多くありません。今後は、「販促目的」であることが分かる記録や送付先一覧を残しておかれると、より説明しやすくなるかと存じます。
お三方ともありがとうございました。
一旦このままの処理で進めていこうと思います。事業と関係あることを説明できるよう、資料も作成していきます!
住谷慎一郎
ご質問者様のご疑問点が解消されれば幸いです。
本投稿は、2026年05月21日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







