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委託販売の受託者は、委託者に戻す金銭を課税仕入れにできますか?

私は、クリエイター業を営んでいる個人事業主(免税事業者)です。

今回、企業様よりお声がけ頂き、「委託販売」にて私の商品を店頭販売することになりました。

ただ、企業様よりインボイス登録の有無で私の取り分が変わると言われています。
その理由として「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置( https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf )」を出されており、10月以降は更に私の取り分が減ると言われています。

つまり企業様は、販売代金から手数料を差し引いた額を私に渡す処理を、”支払い”として認識されており、課税仕入れとして計上しているのだと思われます。

私は、企業様のこの会計処理が間違っていると考えており、企業様にその旨を指摘するつもりでいます。
ただ、私に間違いがあった場合は失礼にあたると思い、私の認識が間違っていないか確認させて頂きたい次第です。

改めて、私の認識は以下の通りです。
・委託販売において、消費者(商品の購入者)が支払った代金は全て委託者(私)の売上であり、受託者(企業様)はその代金を一時的に預かっているだけである。
・委託販売において、受託者(企業様)の売上は、委託者(私)が支払う手数料のみである。
・委託者(私)が適格請求書発行事業者であるか否かはこの取引に関係がない。

繰り返しになりますが、企業様が私に戻す金銭(販売代金から手数料を差し引いた額)は元より私の売上であり、企業様がこの送金処理を”支払い”として計上するのは不適切ではないかと考えています。

上記なにか私の認識に間違っている点があればご指摘ください。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

 一般的に「委託販売」契約については、おおむね貴殿のおっしゃる通りでありますが、貴殿と当該企業との契約が、そのような一般的な「委託販売契約」に該当するかどうかは、契約書を確認しなければわかりません。

 契約書の内容をよく確認してみてくださいね。

 なお、委託販売のご認識の最後のところは、正確ではありません。委託販売の場合、委託者が適格請求書発行事業者でなければ、受託者は下記のような媒介交付特例を利用して、インボイスを交付できないことになり、その場合取引の相手方から、値下げ交渉を受ける可能性があります。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-08.pdf

 ただ、それは、企業が言っている理由とは関係ないことです。

本投稿は、2026年06月01日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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